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結婚祝金 出産祝金の支給要件が変わります!
( 2023.03.28 )
令和5年4月1日から結婚祝金及び出産祝金の支給要件を改正し、未届の配偶者を対象とします。
※共助組合員以外の方(会計年度任用職員、再任用職員、嘱託職員、公立学校(学校園)の教員、その他任期付職員)は対象となりません。
1.改正点
職員共助組合の給付事業のうち結婚祝金及び出産祝金について、次の場合も支給の対象となります。
①組合員が婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情となったとき
②組合員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者が出産したとき
2.申請に必要な添付書類
公的機関が発行する証明書が必要です。
(1)結婚祝金
・「住民票写し(世帯全体のもの)」
事実上の婚姻関係にあることが(未届の配偶者(未届の妻、未届の夫))が確認でき、同居の開始日を確認できるもの(住所・住定日の変遷の履歴の有る住民票)
・これによらない場合は「公正証書」の写しでも可
(2)出産祝金
①申請する組合員が男性の場合
・「住民票写し」(事実上の婚姻関係が分かる旨の記載が確認出来ること。未届の配偶者=「未届の妻」)
「戸籍抄本の写し」(子どもの戸籍 「認知」の記載があること)の両方
(住民票で婚姻関係(未届の配偶者)を、戸籍抄本で子どもとの関係を確認できるもの)
・これによらない場合は「公正証書」の写しでも可
②申請する組合員が女性の場合
・出生証明書または母子手帳で可
令和5年3月31日までに事由が生じたものは対象になりません。