結婚祝金 出産祝金の支給要件が変わります!

令和5年4月1日から結婚祝金及び出産祝金の支給要件を改正し、未届の配偶者を対象とします。

※共助組合員以外の方(会計年度任用職員、再任用職員、嘱託職員、公立学校(学校園)の教員、その他任期付職員)は対象となりません。

1.改正点
職員共助組合の給付事業のうち結婚祝金及び出産祝金について、次の場合も支給の対象となります。
①組合員が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情となったとき
②組合員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者が出産したとき

2.申請に必要な添付書類
  公的機関が発行する証明書が必要です
(1)結婚祝金
 ・「住民票写し(世帯全体のもの)」
    事実上の婚姻関係にあることが(未届の配偶者(未届の妻、未届の夫))が確認でき、同居の開始日を確認できるもの(住所・住定日の変遷の履歴の有る住民票)
 ・これによらない場合は「公正証書」の写しでも可
(2)出産祝金
  ①申請する組合員が男性の場合
   ・「住民票写し」(事実上の婚姻関係が分かる旨の記載が確認出来ること。未届の配偶者=「未届の妻」)
   「戸籍抄本の写し」(子どもの戸籍 「認知」の記載があること)の両方
    (住民票で婚姻関係(未届の配偶者)を、戸籍抄本で子どもとの関係を確認できるもの)
   ・これによらない場合は「公正証書」の写しでも可
  ②申請する組合員が女性の場合
   ・出生証明書または母子手帳で可

令和5年3月31日までに事由が生じたものは対象になりません。